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自分で(司法書士に頼まないで)相続登記をする簡単な方法[永久保存版]

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平成27年から相続税改正で基礎控除額の大幅引き下げられました。多くの人が相続税の負担が増加するでしょう。その上、相続登記にもかなりの費用がかかってしまっては大変ですね。 相続登記を司法書士に頼まないで、自分ですれば登記費用を削減することができます。相続登記って意外にカンタンに出来るものなんです。それに分からないところがあれば、今は法務局などで丁寧に教えてもくれます。 そこで、司法書士に頼まないで、自分でできる相続登記の方法をまとめてみました。 1 遺言書がある場合(自分で相続登記をする簡単な方法) (1) 手続きの流れ ①不動産および相続人の確定 ②遺言書の有無を確認する ③必要書類の収集 ④家庭裁判所への手続き ⑤相続関係説明図の作成 ⑥登記申請 (2) <必要な書類> (ア) 相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明書 遺言書 亡くなった人の住民票または戸籍(除籍)の附票の写し 固定資産評価証明書 相続関係説明図 不動産相続人の戸籍謄本 亡くなった人の戸籍(除籍)謄本 先順位の相続人がいないことが分かる戸籍関係書類(場合によります) (イ) 相続人全員の住民票の写し 不動産相続人の住民票の写し (ウ) 委任状(代理人が申請する場合) (エ) 申請に関する書類 収入印紙 申請書 不動産登記の申請書様式および記載例について:法務局 *なお、公正証書遺言以外の遺言の場合、家裁に遺言書を提出し、検認の請求をしないといけません。 法律の素人でも大丈夫!カンタンにできる遺言書の正しい書き方「自分でやる法律手続き」 2 遺言書がなく遺産分割する場合(自分で相続登記をする簡単な方法) (1) 手続きの流れ ①不動産および相続人の確定 ②遺産分割協議 ③必要書類の収集 ④遺産分割協議書・相続関係説明図の作成 ⑤登記申請 (2) <必要な書類> (ア) 相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明書 遺産分割協議書(作成する) 亡くなった人の住民票または戸籍(除籍)附票の写し 固定資産評価証明書 相続関係説明図 相続人の印鑑証明書 相続人の戸籍謄本 亡くなった人の戸籍(除籍)謄本 (イ) 相続人全員の住